1. 運転者等台帳とは
運転者等台帳は、運転する人の情報を1枚にまとめて営業所に備え置く書類です。 2025年4月施行の改正で、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)にも作成・備え置きが求められるようになりました。
点呼記録や運転日報が「その日に何をしたか」の記録なのに対し、台帳は 「この人はどういう運転者か」を通期で示すものです。 監査では、日々の記録と台帳の両方が確認されます。
2. 法定5項目
| # | 記載する内容 | 実務での書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 運転者の基本情報(氏名・生年月日・住所等) | 免許証の記載に合わせる |
| 2 | 初めて乗務した年月日 | 事業開始日、または雇い入れて初乗務した日 |
| 3 | 事故を引き起こした場合の概要 | 無ければ空欄ではなく「なし」 |
| 4 | 特別な指導の実施状況 | 初任・高齢・事故惹起に該当したときの実施日と内容 |
| 5 | 適性診断の受診状況 | 受診日、実施機関、区分(初任/適齢/特定) |
3. 「備え置き」とは何か
台帳は保存年数ではなく備え置きが求められます。 つまり「◯年経ったら捨ててよい」ものではなく、 その運転者が乗務している間はずっと最新の状態で置いておく書類です。
| 書類 | 扱い |
|---|---|
| 点呼記録 | 1年 保存 |
| 業務記録(運転日報) | 1年 保存 |
| 事故記録 | 3年 保存 |
| 指導監督の記録 | 3年 保存 |
| 運転者等台帳 | 備え置き(乗務している間ずっと) |
台帳と記録を、別々に管理しない
ドライバーパスポートの「資格・台帳」画面は、事業者プロフィール・安全管理者・講習・運転者等台帳・健康記録を1つにまとめます。指導監督や適性診断を記録すると、台帳側にも反映されます。
App Store で無料ダウンロード台帳・記録の管理は無料。登録・ログインは不要です。
4. いつ更新するのか
作って終わりではありません。次のタイミングで必ず更新します。
- 事故を起こしたとき — 概要を追記する
- 特別な指導を受けたとき — 実施日・内容を追記する
- 適性診断を受けたとき — 受診日・機関・区分を追記する
- 住所・免許の記載が変わったとき — 基本情報を直す
- 65歳になったとき — 適齢診断の対象になるため、次回受診の予定を確認する
5. 様式はどうするか
法定の記載事項が満たされていることが要点です。様式や記載例は管轄の運輸支局が 案内している場合があるため、作成前に確認しておくと手戻りが減ります。
監査で問われるのは体裁ではなく、必要な情報が最新の状態で揃っているかです。 きれいな様式で中身が古いより、簡素でも最新の方が良い書類になります。
6. よくある質問
一人で事業をしている場合も台帳は必要ですか?
必要です。記載するのは事業者本人の情報になります。従業員がいないことは免除の理由になりません。
台帳は何年保存すればよいですか?
台帳は保存年数ではなく備え置きが求められる書類です。乗務している間は最新の状態で保持します。 保存年数が定められているのは点呼記録・業務記録(各1年)、事故記録・指導監督の記録(各3年)です。
事故がない場合、3番目の欄はどう書きますか?
空欄にせず「なし」と記載してください。空欄は「未記入」と受け取られ、 記録していないのか事故がないのかが区別できません。
いま守れていない義務を、金額で確認する
台帳の未整備も、監査では指摘の対象です。法令リスク診断が、未対応の義務を洗い出し、罰則・行政処分・失注のリスクを金額で表示します。
App Store で無料ダウンロード診断・点呼・日報・期限センターは無料。プレミアムは7日間無料で試せます。
出典
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
- e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/
- 国土交通省「統計情報(自動車関係)」 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jidosha_list.html