制度・義務の基本

運転者等台帳の書き方|法定5項目と「備え置き」の意味

点呼記録が「その日に何をしたか」なら、台帳は「この人はどういう運転者か」を示す書類です。何を書き、いつ更新するのかを整理します。

公開:2026年8月6日 最終更新:2026年8月6日 出典:国土交通省

この記事の内容

  1. 運転者等台帳とは
  2. 法定5項目
  3. 「備え置き」とは何か
  4. いつ更新するのか
  5. 様式はどうするか
  6. よくある質問

1. 運転者等台帳とは

運転者等台帳は、運転する人の情報を1枚にまとめて営業所に備え置く書類です。 2025年4月施行の改正で、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)にも作成・備え置きが求められるようになりました。

点呼記録や運転日報が「その日に何をしたか」の記録なのに対し、台帳は 「この人はどういう運転者か」を通期で示すものです。 監査では、日々の記録と台帳の両方が確認されます。

ポイント:一人で事業を行っている場合も必要です。 台帳に書くのはあなた自身の情報になります。

2. 法定5項目

#記載する内容実務での書き方
1運転者の基本情報(氏名・生年月日・住所等)免許証の記載に合わせる
2初めて乗務した年月日事業開始日、または雇い入れて初乗務した日
3事故を引き起こした場合の概要無ければ空欄ではなく「なし」
4特別な指導の実施状況初任・高齢・事故惹起に該当したときの実施日と内容
5適性診断の受診状況受診日、実施機関、区分(初任/適齢/特定)
抜けやすいのは4と5です。指導監督や適性診断を実施しても、 台帳への反映を忘れると「やっていない」ことになります。 実施した記録と台帳は、必ず対で更新してください。

3. 「備え置き」とは何か

台帳は保存年数ではなく備え置きが求められます。 つまり「◯年経ったら捨ててよい」ものではなく、 その運転者が乗務している間はずっと最新の状態で置いておく書類です。

書類扱い
点呼記録1年 保存
業務記録(運転日報)1年 保存
事故記録3年 保存
指導監督の記録3年 保存
運転者等台帳備え置き(乗務している間ずっと)

台帳と記録を、別々に管理しない

ドライバーパスポートの「資格・台帳」画面は、事業者プロフィール・安全管理者・講習・運転者等台帳・健康記録を1つにまとめます。指導監督や適性診断を記録すると、台帳側にも反映されます。

App Store で無料ダウンロード

台帳・記録の管理は無料。登録・ログインは不要です。

4. いつ更新するのか

作って終わりではありません。次のタイミングで必ず更新します。

実務的なコツ:台帳は「更新する機会が年に数回しかない」ため、 更新すること自体を忘れます。指導監督や適性診断を記録したら、 その場で台帳にも反映される仕組みにしておくと抜けません。

5. 様式はどうするか

法定の記載事項が満たされていることが要点です。様式や記載例は管轄の運輸支局が 案内している場合があるため、作成前に確認しておくと手戻りが減ります。

監査で問われるのは体裁ではなく、必要な情報が最新の状態で揃っているかです。 きれいな様式で中身が古いより、簡素でも最新の方が良い書類になります。

6. よくある質問

一人で事業をしている場合も台帳は必要ですか?

必要です。記載するのは事業者本人の情報になります。従業員がいないことは免除の理由になりません。

台帳は何年保存すればよいですか?

台帳は保存年数ではなく備え置きが求められる書類です。乗務している間は最新の状態で保持します。 保存年数が定められているのは点呼記録・業務記録(各1年)、事故記録・指導監督の記録(各3年)です。

事故がない場合、3番目の欄はどう書きますか?

空欄にせず「なし」と記載してください。空欄は「未記入」と受け取られ、 記録していないのか事故がないのかが区別できません。

いま守れていない義務を、金額で確認する

台帳の未整備も、監査では指摘の対象です。法令リスク診断が、未対応の義務を洗い出し、罰則・行政処分・失注のリスクを金額で表示します。

App Store で無料ダウンロード

診断・点呼・日報・期限センターは無料。プレミアムは7日間無料で試せます。

出典

  1. 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
  2. e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/
  3. 国土交通省「統計情報(自動車関係)」 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jidosha_list.html