1. 適性診断は3種類あります
適性診断は、運転者の特性を客観的に把握するための診断です。 「一度受ければ終わり」ではなく、区分ごとに受けるタイミングが違います。
| 区分 | 対象 | 受けるタイミング |
|---|---|---|
| 初任診断 | 新たに乗務を開始する運転者 | 乗務開始のとき |
| 適齢診断 | 65歳以上の運転者 | 65歳到達後1年以内、以後3年ごと |
| 特定診断 | 死傷事故等を引き起こした運転者 | 事故後 |
2. どこで受けるのか
適性診断は自動車事故対策機構(NASVA)などが実施しています。 申込は各実施機関のウェブサイトから行います。
- 会場・日程は地域ごとに設定されています
- 受診料・所要時間は実施機関により異なるため、申込時に確認してください
- 受診後の結果は、運転者等台帳に受診状況として記載します
3. 指導監督との関係
適性診断と特別な指導はセットで語られますが、別のものです。混同しないでください。
| 何をするか | 誰が行うか | |
|---|---|---|
| 適性診断 | 運転者の特性を診断する | NASVA等の実施機関 |
| 特別な指導 | 診断結果等を踏まえて指導する | 事業者(安全管理者) |
対象区分(初任・高齢・事故惹起)は両者で共通しています。 該当したときは、診断を受け、その結果を踏まえて指導を行い、両方を記録するという流れになります。
2年ごと、3年ごとを、頭で覚えない
ドライバーパスポートの「期限センター」は、安全管理者の定期講習(2年ごと)、適齢診断(3年ごと)、自賠責・任意保険、健康診断の期限を一元管理し、残り日数を「あと◯日」で表示します。
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4. 期限は2028年3月31日
指導監督・特別な指導・適性診断に関する経過措置の期限は2028年3月31日です。 安全管理者の選任期限(2027年3月31日)とは1年ずれています。
| 期限 | 対象 |
|---|---|
| 2027年3月31日 | 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 |
| 2028年3月31日 | 指導監督・特別な指導・適性診断 |
5. 期限を逃さないために
黒ナンバーの一人親方が管理すべき期限は、適性診断だけではありません。 周期がバラバラなので、頭で覚えるのは現実的ではありません。
| 項目 | 周期 |
|---|---|
| 安全管理者の定期講習 | 2年ごと |
| 適齢診断(65歳以上) | 初回は65歳到達後1年以内、以後3年ごと |
| 一般的な指導監督 | 年1回 |
| 自賠責保険・任意保険 | 契約ごと |
| 健康診断 | 年1回が望ましい |
6. よくある質問
一人で事業をしている場合も適性診断は必要ですか?
該当する区分に当てはまれば必要です。事業者本人が運転者でもあるため、 初任・高齢(65歳以上)・事故惹起のいずれかに該当したときが対象になります。
適齢診断は65歳で1回受ければ終わりですか?
終わりではありません。65歳到達後1年以内に受診し、以後3年ごとに受け続けます。
受診したことをどこに記録しますか?
運転者等台帳の「適性診断の受診状況」の欄に、受診日・実施機関・区分を記載します。 受診しただけで台帳に反映しないと、記録上は受けていないことになります。
期限は、気づいたときには過ぎている
適齢診断のような3年周期は、日常業務のリズムから完全に外れています。プレミアムなら60日前・30日前・7日前に通知が届くので、予約が取れるうちに動けます。
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出典
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
- 自動車事故対策機構(NASVA) https://www.nasva.go.jp/
- e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/