制度・義務の基本

貨物軽自動車安全管理者講習とは|受講の流れと2年ごとの更新

講習は「選任の前」に受けるものです。受講から届出までの順序と、見落としやすい2年ごとの更新を整理します。

公開:2026年8月6日 最終更新:2026年8月6日 出典:国土交通省・NASVA

この記事の内容

  1. 講習は「選任の前」に受ける
  2. 誰が受けるのか
  3. 受講から届出までの流れ
  4. 2年ごとの更新を忘れない
  5. 予約が取れないときにどうするか
  6. よくある質問

1. 講習は「選任の前」に受ける

貨物軽自動車安全管理者講習は、安全管理者として選任される人があらかじめ受講する講習です。 選任してから受けるのではなく、受講 → 選任 → 運輸支局へ届出という順序になります。

この順序を取り違えて「先に届出を出そうとしたら修了証がなくて受理されなかった」という手戻りが起こりがちです。 2027年3月31日の選任期限から逆算するなら、まず押さえるべきは講習の予約です。

ポイント:一人で事業を行っている場合、受講するのはあなた自身です。 従業員を雇う必要はありません。

2. 誰が受けるのか

貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者は、事業規模にかかわらず安全管理者の選任が必要です。 したがって講習も、選任される人が必ず受けることになります。

あなたの状況受講する人
一人で事業を行っている事業者本人
家族や従業員がいる事業者本人、または選任する家族・従業員
副業で週末だけ稼働している事業者本人(稼働日数による免除はありません)

3. 受講から届出までの流れ

ステップ1:実施機関を確認して申し込む

講習は自動車事故対策機構(NASVA)などが実施しています。申込は各実施機関のウェブサイトから行います。 会場と日程は地域ごとに設定されており、席数には限りがあります。

ステップ2:受講する

受講後に交付される修了証は、届出および保管に必要です。紛失しないよう、 受け取ったその日に写真を撮ってバックアップしておくことをおすすめします。

ステップ3:選任する

事業者として正式に安全管理者を選任します。一人事業者の場合は「自分を選任する」形になります。

ステップ4:運輸支局へ届け出る

貨物軽自動車安全管理者選任等届出書を、営業所を管轄する運輸支局(運輸監理部)へ提出します。 選任した日、または解任した日から15日以内の届出が求められます。

様式・添付書類・提出方法(窓口/郵送/電子申請)は管轄により案内が異なる場合があります。 提出前に管轄の運輸支局のウェブサイトまたは窓口で最新の様式を確認してください。

受講したその日に、2年後の期限を登録する

ドライバーパスポートの「期限センター」は、安全管理者の定期講習(2年ごと)、適性診断、自賠責・任意保険、健康診断の期限を一元管理し、残り日数を「あと◯日」の形で表示します。

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期限センターの一覧表示は無料。登録・ログインは不要です。

4. 2年ごとの更新を忘れない

一度受ければ終わりではありません。安全管理者は2年ごとに定期講習を受講する必要があります。 受講期限を過ぎると選任要件を満たさなくなるため、次回期限の管理が欠かせません。

問題は、この2年という周期が日常業務のリズムから完全に外れていることです。 毎日の点呼や日報と違って、忘れても当日は何も起こりません。気づくのは監査や更新手続きのときで、 そのときにはもう遅い、という構造になっています。

実務的なコツ:受講したその日に、次回期限(2年後)をカレンダーとアプリの両方に登録してください。 紙の修了証だけで管理していると、2年後の自分は確実に忘れています。

5. 予約が取れないときにどうするか

2027年3月31日の期限が近づくほど、駆け込み受講で予約は取りにくくなります。 「受けたくても受けられない」状態は、期限の直前ほど現実的なリスクになります。

注意:2027年3月31日は、講習を「受け終えて」「選任して」「届け出る」までを完了する期限です。 受講予約が取れた時点で終わりではありません。届出までの日数も見込んで計画してください。

6. よくある質問

講習を受けるだけで選任したことになりますか?

なりません。「受講」→「選任」→「運輸支局への届出」の3つが揃って完了です。 受講しただけで届出を忘れているケースは実際に起こりやすいので注意してください。

受講料はいくらですか?

実施機関によって異なるため、本記事では金額を記載しません。申込時に各実施機関のウェブサイトで確認してください。

オンラインで受講できますか?

実施形態は機関や時期により異なります。申込先の案内を確認してください。 会場受講が前提の場合は、移動時間も含めた計画が必要です。

複数の営業所がある場合はどうなりますか?

安全管理者は営業所ごとに選任するものです。営業所の数や規模によって必要な人数の考え方が変わる場合があるため、 複数営業所を持つ場合は管轄の運輸支局へ確認してください。

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法令リスク診断が、未対応の義務を洗い出し、罰則・行政処分・失注のリスクを金額で表示します。何から手をつけるべきかが優先順で分かります。

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出典

  1. 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
  2. 自動車事故対策機構(NASVA) https://www.nasva.go.jp/
  3. 国土交通省「統計情報(自動車関係)」 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jidosha_list.html