1. 手取りを決めるのは「経費をどれだけ拾えたか」
軽貨物の報酬は源泉徴収されず、確定申告で所得を自分で計算します。 所得は「売上 − 経費」なので、同じ売上でも、経費を漏らさず記録できた人ほど手取りが残ります。 逆に、レシートを失くした・記録し忘れた経費は、なかったことになります。
この記事では、軽貨物ドライバーの経費を勘定科目つきの一覧で整理します。 勘定科目とは、確定申告の収支内訳書・青色申告決算書で経費を分類する「箱」の名前です。 日々の記録の時点で箱を揃えておくと、申告時の集計がそのまま終わります。
2. 経費一覧:何がどの勘定科目になるか
| 支出 | 勘定科目 | メモ |
|---|---|---|
| ガソリン代・軽油代 | 燃料費 | 毎日発生する最大級の経費。給油のたびに記録 |
| 高速・有料道路 | 旅費交通費 | ETC明細でも支払いの事実を示せる |
| 駐車場代(コインパーキング) | 旅費交通費 | 配送中の一時駐車。領収書を忘れずに |
| 整備・修理・オイル交換・タイヤ | 修繕費 | 車検の整備費用もここ |
| 自賠責・任意保険・貨物保険 | 保険料 | 更新時にまとめて支払うことが多い |
| 車両のリース料 | リース料 | 購入した車両は減価償却(下記) |
| 台車・段ボール・作業着・軍手 | 消耗品費 | 細かいが積み上がる。都度記録 |
| スマホ代・通信料 | 通信費 | 配送アプリ・連絡用。兼用なら按分 |
| 上記に当てはまらない事業支出 | 雑費 | 何でも入れる箱にしない。まず上の科目を検討 |
3. 車両の購入代金は「減価償却」で別扱い
一覧にあえて入れていないのが車両の購入代金です。 車両は支払った年に全額を経費にするのではなく、原則として減価償却という方法で、 耐用年数に応じて複数年に分割して計上します。 リースで借りている場合はリース料として計上するので、扱いがまったく違います。
減価償却の計算方法(定額法・月割・事業割合)は 別記事で詳しく解説しています。
4. 兼用しているものは「家事按分」
車両・スマホ・駐車場(自宅の車庫)など、事業と私用の両方で使うものは、 事業で使った割合分だけを経費にします。これを家事按分といいます。
- 按分の根拠になるのは、走行距離や使用日数などの実態の記録です
- 「なんとなく50%」ではなく、記録に基づいて割合を説明できる状態にしておきます
- 具体的な割合の決め方は状況により異なるため、税理士に確認してください
経費は、支払ったその場で記録する
ドライバーパスポートは、ガソリン・高速・駐車場・消耗品などの経費を勘定科目つきでその場で記録し、 売上とあわせて月次で集計します。年明けにレシートの山と戦う必要がなくなります。 データは端末の中だけに保存され、外部には送信されません。
App Store で無料ダウンロード売上・経費の記録と集計は無料。登録・ログインも不要です。
5. 記録と領収書の残し方
経費として認められるには、支払いの事実を示せることが前提です。
- 領収書・レシートは原則保存。もらったらその日のうちに金額を記録する
- ETC・クレジットカードの明細、通帳の記録も支払いの事実を補強する資料になる
- 「何のための支出か」をひとこと添えておくと、後から見返したときに迷わない
申告書類の書き方・保存年数・電子帳簿の扱いなど申告実務の詳細は、 確定申告の記事と国税庁の案内を確認してください。
6. よくある質問
ガソリン代は全額経費にできますか?
事業のために使った分は経費(燃料費)になります。車両を事業と私用で兼用している場合は、事業で使った割合分だけを計上する「家事按分」が必要です。按分の割合の決め方は状況によって異なるため、税理士に確認してください。
スマホ代・通信費はどこまで経費になりますか?
配送アプリの利用や連絡など事業のために使っている分は経費(通信費)になります。私用と兼用の場合は按分が必要です。割合の考え方は税理士に確認してください。
車両の購入代金はどの経費になりますか?
車両の購入代金は、支払った年に全額を経費にするのではなく、原則として減価償却で耐用年数に応じて分割して計上します。詳しくは減価償却の記事で解説しています。個別の扱いは税理士にご確認ください。
1年分の経費を、科目別にまとめて出力
プレミアムなら、記録した売上・経費から確定申告用の収支計算書・経費集計表を出力できます。 集計はアプリが行い、申告はご自身または税理士の手で。役割分担がはっきりします。
App Store で無料ダウンロードプレミアムは7日間無料。無料プランのまま使い続けることもできます。
出典
- 国税庁 https://www.nta.go.jp/
- e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/