お金・確定申告

軽貨物ドライバーの経費一覧|勘定科目と記録のコツ

同じ売上でも、経費を漏らさず記録できた人ほど手取りが残ります。勘定科目の一覧と、按分・領収書の実務を整理します。

公開:2026年8月6日 最終更新:2026年8月6日 出典:国税庁

この記事の内容

  1. 手取りを決めるのは「経費をどれだけ拾えたか」
  2. 経費一覧:何がどの勘定科目になるか
  3. 車両の購入代金は「減価償却」で別扱い
  4. 兼用しているものは「家事按分」
  5. 記録と領収書の残し方
  6. よくある質問

1. 手取りを決めるのは「経費をどれだけ拾えたか」

軽貨物の報酬は源泉徴収されず、確定申告で所得を自分で計算します。 所得は「売上 − 経費」なので、同じ売上でも、経費を漏らさず記録できた人ほど手取りが残ります。 逆に、レシートを失くした・記録し忘れた経費は、なかったことになります。

この記事では、軽貨物ドライバーの経費を勘定科目つきの一覧で整理します。 勘定科目とは、確定申告の収支内訳書・青色申告決算書で経費を分類する「箱」の名前です。 日々の記録の時点で箱を揃えておくと、申告時の集計がそのまま終わります。

2. 経費一覧:何がどの勘定科目になるか

支出勘定科目メモ
ガソリン代・軽油代燃料費毎日発生する最大級の経費。給油のたびに記録
高速・有料道路旅費交通費ETC明細でも支払いの事実を示せる
駐車場代(コインパーキング)旅費交通費配送中の一時駐車。領収書を忘れずに
整備・修理・オイル交換・タイヤ修繕費車検の整備費用もここ
自賠責・任意保険・貨物保険保険料更新時にまとめて支払うことが多い
車両のリース料リース料購入した車両は減価償却(下記)
台車・段ボール・作業着・軍手消耗品費細かいが積み上がる。都度記録
スマホ代・通信料通信費配送アプリ・連絡用。兼用なら按分
上記に当てはまらない事業支出雑費何でも入れる箱にしない。まず上の科目を検討
ポイント:科目の分け方は「正解が1つ」ではありません(駐車場代を地代家賃とする整理などもあります)。 大事なのは年の途中で分類ルールを変えないことと、支払いの事実を示す記録を残すことです。 迷う支出は税理士に確認してください。

3. 車両の購入代金は「減価償却」で別扱い

一覧にあえて入れていないのが車両の購入代金です。 車両は支払った年に全額を経費にするのではなく、原則として減価償却という方法で、 耐用年数に応じて複数年に分割して計上します。 リースで借りている場合はリース料として計上するので、扱いがまったく違います。

減価償却の計算方法(定額法・月割・事業割合)は 別記事で詳しく解説しています。

4. 兼用しているものは「家事按分」

車両・スマホ・駐車場(自宅の車庫)など、事業と私用の両方で使うものは、 事業で使った割合分だけを経費にします。これを家事按分といいます。

実務的なコツ:按分の説明力は、日々の走行記録から生まれます。 業務でどれだけ走ったかが日報として残っていれば、事業割合の根拠として示せます。 これも「毎日記録している人が得をする」構造です。

経費は、支払ったその場で記録する

ドライバーパスポートは、ガソリン・高速・駐車場・消耗品などの経費を勘定科目つきでその場で記録し、 売上とあわせて月次で集計します。年明けにレシートの山と戦う必要がなくなります。 データは端末の中だけに保存され、外部には送信されません。

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5. 記録と領収書の残し方

経費として認められるには、支払いの事実を示せることが前提です。

申告書類の書き方・保存年数・電子帳簿の扱いなど申告実務の詳細は、 確定申告の記事と国税庁の案内を確認してください。

6. よくある質問

ガソリン代は全額経費にできますか?

事業のために使った分は経費(燃料費)になります。車両を事業と私用で兼用している場合は、事業で使った割合分だけを計上する「家事按分」が必要です。按分の割合の決め方は状況によって異なるため、税理士に確認してください。

スマホ代・通信費はどこまで経費になりますか?

配送アプリの利用や連絡など事業のために使っている分は経費(通信費)になります。私用と兼用の場合は按分が必要です。割合の考え方は税理士に確認してください。

車両の購入代金はどの経費になりますか?

車両の購入代金は、支払った年に全額を経費にするのではなく、原則として減価償却で耐用年数に応じて分割して計上します。詳しくは減価償却の記事で解説しています。個別の扱いは税理士にご確認ください。

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出典

  1. 国税庁 https://www.nta.go.jp/
  2. e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/