1. 車両代は「買った年に全額経費」にはならない
軽貨物ドライバーの最大の買い物は車両です。そして確定申告で最初につまずくのも車両です。 車両のように長期間使うものは、支払った年に全額を経費にするのではなく、 使用する期間(耐用年数)に分割して毎年少しずつ経費にしていきます。これが減価償却です。
「今年150万円の車を買ったのに、経費に入れられるのは一部だけ」と聞くと損に感じますが、 翌年以降も経費が続くという意味でもあります。仕組みを知らずに申告から漏らすと、 本来数年にわたって受けられたはずの経費計上を丸ごと失います。
2. 定額法:個人事業主の基本の計算方法
個人事業主が届出をせずに使う原則的な方法は定額法です。 毎年同じ額を経費にしていく、いちばん見通しの良い方法です。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 取得価額 | 車両本体に加え、取得のためにかかった費用を含めて計算します |
| 耐用年数 | 軽自動車(貨物)は4年が目安。事業・車両の区分により異なる場合があります(下記) |
| 年間の償却費 | 取得価額 ÷ 耐用年数(定額法・目安) |
たとえば取得価額が同じでも、耐用年数が変われば毎年の償却費は変わります。 だからこそ、耐用年数を確認してから計算を始めるのが手順として大切です。
3. 耐用年数:軽貨物は「4年」が目安
減価償却の耐用年数は、資産の種類ごとに法令(耐用年数省令)で定められています。 軽自動車(貨物)は4年が目安ですが、事業の区分や車両の区分によって 異なる年数が適用される場合があります。また中古で取得した車両は、 経過年数に応じて耐用年数を見積もる別の計算になります。
4. 年の途中で買ったら「月割」
車を買うのは年初とは限りません。年の途中で使い始めた場合、 その年の償却費は使用を開始した月からの月数分だけを計上します(月割)。 たとえば7月から使い始めたなら、その年は12か月分ではなく6か月分です。
「いつから事業に使い始めたか」が計算の起点になるので、 納車日・使用開始日は記録に残しておいてください。
5. 私用と兼用なら「事業割合」を掛ける
車両を事業と私用の両方で使っている場合は、償却費のうち 事業で使っている割合分だけが経費になります(家事按分)。 割合の根拠として最も説得力があるのは、業務での走行記録です。
毎日の運転日報・走行距離の記録が残っていれば、 「事業でこれだけ走っている」という実態をそのまま示せます。 割合の具体的な決め方は税理士に確認してください。
取得価額と使用開始日を入れるだけ
ドライバーパスポートは、車両の取得価額・使用開始日を登録すると、定額法・月割で 減価償却費の目安を自動計算し、経費の集計に反映します(税額の計算や申告は行いません)。 走行記録も同じアプリに残るので、事業割合の根拠づくりにもつながります。
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6. よくあるつまずきと対策
- ローンの返済額を経費にしてしまう — 経費になるのは償却費です。返済額とは別物です
- リースなのに償却しようとする — 一般的なリースはリース料として計上します
- 中古なのに新車の耐用年数で計算する — 中古は経過年数に応じた見積もりが必要です
- 使用開始日を記録していない — 月割の起点が曖昧になります。納車日をメモに残す
- 売却・廃車時の処理を忘れる — 手放した年の処理は個別性が高いので税理士へ
7. よくある質問
中古で買った車の耐用年数はどうなりますか?
中古資産は、新車の法定耐用年数をそのまま使うのではなく、経過年数に応じて耐用年数を見積もる計算方法があります。買った車の初度登録からの経過年数によって結果が変わるため、具体的な適用は税理士または税務署に確認してください。
ローンで買った場合、毎月の支払額が経費になりますか?
なりません。経費になるのは減価償却費として計算した金額で、ローンの毎月の返済額そのものではありません。支払利息など返済額に含まれる要素の扱いは契約によって異なるため、税理士に確認してください。
リース車両も減価償却しますか?
一般的なリース契約では、支払うリース料を経費(リース料)として計上し、自分で減価償却は行いません。ただし契約の形態によって扱いが変わる場合があるため、契約内容をもとに税理士へ確認してください。
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出典
- 国税庁 https://www.nta.go.jp/
- e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/