日々の記録

事故の記録と報告|法定6項目・30日以内・24時間速報

「報告対象ではなかったから何も残していない」が最も危険です。記録と報告を分けて理解してください。

公開:2026年8月6日 最終更新:2026年8月6日 出典:国土交通省

この記事の内容

  1. 事故は「記録」と「報告」の2つが必要
  2. 事故記録の法定6項目
  3. 報告の期限:30日以内と24時間以内
  4. 事故直後にやること
  5. 記録の保存は3年
  6. よくある質問

1. 事故は「記録」と「報告」の2つが必要

事故が起きたとき、黒ナンバー事業者に求められるのは2つです。混同されやすいので分けて理解してください。

内容対象
記録法定6項目を記録し、3年保存する事故全般
報告運輸支局を経由して国土交通大臣へ報告書を提出一定の重大な事故のみ

つまり、すべての事故で報告書を出すわけではありませんが、 記録はすべての事故で必要です。ここを取り違えると、 「報告対象ではなかったから何も残していない」という状態になります。

2. 事故記録の法定6項目

#記録する内容注意点
1乗務員の氏名一人事業主なら自分の氏名
2自動車登録番号その他の自動車を識別できる表示ナンバープレートの番号
3事故の発生日時・場所時刻まで。記憶が新しいうちに
4事故の当事者・概要相手方、車両、被害の状況
5事故の原因「不注意」で終わらせず、何が起きたかを具体的に
6再発防止対策ここが最も見られます。次に同じことを起こさないために何を変えるか
5と6が形式的だと、記録として弱くなります。 監査で見られているのは「事故があったこと」ではなく、 原因を分析して対策を打っているかです。

3. 報告の期限:30日以内と24時間以内

報告が必要な事故については、2つの期限があります。

区分期限提出先
報告対象の事故30日以内に事故報告書を提出運輸支局を経由
特に重大な事故24時間以内に速報運輸支局等へ電話等で
どの事故が報告対象になるかは、自動車事故報告規則で定められています。 死者や重傷者が出た事故、多数の車両が関係する事故、酒気帯び運転による事故などが該当しますが、 該当性の判断は個別の事情によります。事故が起きたら、まず管轄の運輸支局に連絡して確認してください。 迷って報告しないより、確認して不要と分かる方が安全です。

動揺しているときほど、項目が決まっている方がいい

ドライバーパスポートの事故記録は、法定6項目をステップ式で入力できます。重大度の切り分けと、30日/24時間の報告ガイドも表示されるため、その場で何をすべきかが分かります。

App Store で無料ダウンロード

事故記録は無料。登録・ログインは不要です。

4. 事故直後にやること

事故直後は動揺していて、後から思い出せる情報が驚くほど少なくなります。 その場で残しておくべきものを決めておくと違います。

実務的なコツ:再発防止対策は、その日のうちに書くと精度が上がります。 1週間後に書くと「以後注意する」しか出てきません。 「なぜそうなったか」を思い出せるうちに、対策まで書き切ってください。

5. 記録の保存は3年

事故記録の保存期間は3年です。点呼記録・運転日報(各1年)より長いため、 同じ束にまとめると、いつ捨ててよいか分からなくなります。

なお事故の有無は、無事故日数としてドライバーの評価にも直結します。 元請への信用提示という観点でも、記録は資産になります。

6. よくある質問

物損だけの軽微な事故も記録が必要ですか?

事故記録は報告対象かどうかとは別に必要です。軽微であっても記録に残してください。 報告が必要かどうかの判断は、管轄の運輸支局にご確認ください。

自損事故(単独事故)も対象ですか?

記録の対象になります。当事者の欄には相手方がいない旨を記載し、原因と再発防止対策を残してください。

報告書の様式はどこで手に入りますか?

様式や提出方法は管轄の運輸支局が案内しています。事故が起きた際に、あわせて確認してください。

3年分の記録を、必要なときに取り出せる状態に

記録の種類ごとに保存期限を自動で管理します。事故記録は3年、日報は1年。監査や取引審査で求められたときは、必要な分だけをPDFで出力できます。

App Store で無料ダウンロード

記録は無料。監査対応パックなどの出力機能はプレミアム(7日間無料)。

出典

  1. 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
  2. e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/
  3. 国土交通省「統計情報(自動車関係)」 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jidosha_list.html