1. 事故は「記録」と「報告」の2つが必要
事故が起きたとき、黒ナンバー事業者に求められるのは2つです。混同されやすいので分けて理解してください。
| 内容 | 対象 | |
|---|---|---|
| 記録 | 法定6項目を記録し、3年保存する | 事故全般 |
| 報告 | 運輸支局を経由して国土交通大臣へ報告書を提出 | 一定の重大な事故のみ |
つまり、すべての事故で報告書を出すわけではありませんが、 記録はすべての事故で必要です。ここを取り違えると、 「報告対象ではなかったから何も残していない」という状態になります。
2. 事故記録の法定6項目
| # | 記録する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 乗務員の氏名 | 一人事業主なら自分の氏名 |
| 2 | 自動車登録番号その他の自動車を識別できる表示 | ナンバープレートの番号 |
| 3 | 事故の発生日時・場所 | 時刻まで。記憶が新しいうちに |
| 4 | 事故の当事者・概要 | 相手方、車両、被害の状況 |
| 5 | 事故の原因 | 「不注意」で終わらせず、何が起きたかを具体的に |
| 6 | 再発防止対策 | ここが最も見られます。次に同じことを起こさないために何を変えるか |
3. 報告の期限:30日以内と24時間以内
報告が必要な事故については、2つの期限があります。
| 区分 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 報告対象の事故 | 30日以内に事故報告書を提出 | 運輸支局を経由 |
| 特に重大な事故 | 24時間以内に速報 | 運輸支局等へ電話等で |
動揺しているときほど、項目が決まっている方がいい
ドライバーパスポートの事故記録は、法定6項目をステップ式で入力できます。重大度の切り分けと、30日/24時間の報告ガイドも表示されるため、その場で何をすべきかが分かります。
App Store で無料ダウンロード事故記録は無料。登録・ログインは不要です。
4. 事故直後にやること
事故直後は動揺していて、後から思い出せる情報が驚くほど少なくなります。 その場で残しておくべきものを決めておくと違います。
- 警察へ連絡 — これが最優先です
- 時刻と場所 — 分単位で。後から正確には思い出せません
- 写真 — 車両の損傷、現場の状況、道路標示
- 相手方の情報 — 氏名、連絡先、車両番号、保険会社
- 保険会社へ連絡 — 自賠責・任意保険の両方
5. 記録の保存は3年
事故記録の保存期間は3年です。点呼記録・運転日報(各1年)より長いため、 同じ束にまとめると、いつ捨ててよいか分からなくなります。
なお事故の有無は、無事故日数としてドライバーの評価にも直結します。 元請への信用提示という観点でも、記録は資産になります。
6. よくある質問
物損だけの軽微な事故も記録が必要ですか?
事故記録は報告対象かどうかとは別に必要です。軽微であっても記録に残してください。 報告が必要かどうかの判断は、管轄の運輸支局にご確認ください。
自損事故(単独事故)も対象ですか?
記録の対象になります。当事者の欄には相手方がいない旨を記載し、原因と再発防止対策を残してください。
報告書の様式はどこで手に入りますか?
様式や提出方法は管轄の運輸支局が案内しています。事故が起きた際に、あわせて確認してください。
3年分の記録を、必要なときに取り出せる状態に
記録の種類ごとに保存期限を自動で管理します。事故記録は3年、日報は1年。監査や取引審査で求められたときは、必要な分だけをPDFで出力できます。
App Store で無料ダウンロード記録は無料。監査対応パックなどの出力機能はプレミアム(7日間無料)。
出典
- 国土交通省「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
- e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/
- 国土交通省「統計情報(自動車関係)」 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/jidosha_list.html